そんな時は、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続の専門家があなたの状況と想いに沿った対策をご提案します。
遺言は「自分が亡くなった後」に効果を発揮するもの。
超高齢化が進む現代では、遺言だけではカバー出来ない領域が出てきています。
それが、「認知症」。
高齢者の4人に1人が認知症になると言われている今日。
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判断能力が失われた場合に、自分と家族の暮らしや財産をどう守っていくか。
しっかりとした事前の対策が必要な時代に入っています。
いずれも、いざと言うときに自分の代わりに財産の管理などをしてくれる人を、あらかじめ定めておく制度です。
その他、詳しくはパンフレットをご覧ください。