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法定相続分とは、被相続人(遺産を残して亡くなった人)の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。なお、 被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従うことになるた め、相続人全員での話し合い (遺産分割協議)は行われないのが通常です。
遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の財産のことです。遺産相続では、誰が相続人でどれぐらい相続するのかが問題になります。このとき、基本的には法定相続人が法定相続分どおりに遺産相続します。しかし、遺言や死因贈与、生前贈与などがある場合には、その内容が変わ ります。 た とえば「〇〇に遺産を全て相続させる」という遺言が残され、その通りに執行されれば、他の人は本来貰えるはずだった相続分を貰えなくなります。このような場合に備えた法律上の権利保障が「遺留分」です。
遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」
それ以外の第三者には遺留分はありません。兄弟姉妹は、 法定相続人の中でも比較的 被相続人とのつながりが小さいので、遺留分が認められません。
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まず初めに遺言書の確認を!
遺言書があれば遺産分割協議を行うことなく 、相談手続きができるほか、故人の遺志も反映できます。
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遺言があれば…
遺言書の通りに遺産相続できる
※遺留分を侵害している場合注意が必要です。
遺言がなければ…
相続人全員での遺産分割協議が必要
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その他注意が必要な例
〇相続人の一人が相続財産を開示してくれない
〇介護を理由に遺産の大半を受け取りたいと主張してくる
〇異母(父)兄弟がいてほとんと話をしたことがない
被相続人の立場からすると、遺産で親族がバラバラになってしまう のは心外かもしれません。遺言書があれば余計な争いを行わずに済んだケースも沢山あります。
遺産を残したい場合、 遺言書もセットで残すと覚えておいてく ださい。
認知症など相続人として意思表示が出来ない方がいる場合、相続手続 を進めることができないため、後見人や特別代理人を立てる必要があります。この場合、家庭裁判所に対して申立てを行うことになります。
未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することは出来ません。未成年者は成人と対等な判断能力が無いと想定され、遺産分割協議において正しい判断が出来ないと考えられているからです。この場合も、家庭裁判所を通じた手続が必要です。
相続人に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立て をし、その管理人が家庭裁判所の許可を得て行う方法 か、もしくはある一定期間行方不明であることを条件として家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行う方法があります。
前妻(前夫)との間の子供にも、他の相続人と同じよう に相続する権利があります。遺産分割協議をする際には、その子供 たちも参加しなければなりません。戸籍謄本を確認して、相互関係を把握することが必要です。
親が再婚し、別に子供がいるケースも現代では珍しくありません。普段から交流のない異母兄弟は複雑な思いを抱えている場合もあるので、遺産分割の話し合いも一筋縄ではいかないことが多いです。
配偶者がいても子供がいない場合、相続権は配偶者と実親もしくは兄弟になります。配偶者がそれら推定相続人と遺産の話し合いをするのは容易ではありません。最悪、話し合いがつかず、調停等に発展してしまうことも。
最も身近に起こりえるパターンです。遺産のメインが推定相続人の一人と同居していた自宅となると、ほかの兄弟とうまく分割できず、家を売りに出さざる を得ない結果になってしまう かもしれません。
「うちには財産がないし、家族もみんな仲良しだから遺言書は必要ないよ」と思 っている方!遺産相続争いは必ずしも莫大な財産 を持っている家だけの話ではなく、ごくごく 普通の一般家庭に起こっているのです。実は財産の多さ以外にも遺言書 を書かなければならない事情はたくさんあります。
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その他、詳しくはパンフレットをご覧ください。